刑事事件に強い弁護士を選んで相談

刑事事件

国内で発生する事件には様々な種類がありますが法令用語での事件は案件や事柄、官公庁での手続きを指します。
手続き上の事柄を事件と呼ぶ場合は刑事事件や届出事件、行政事件など様々な事件があります。
相続や離婚など家庭内のトラブルは家事事件になり、裁判の手続きでは民事事件に含まれます。
刑事事件では、一般市民が検察や警察の捜査を受けて起訴され裁判を受けて判決が下されます。

警察や検察などの国家権力と被告人が争う

刑事事件の場合は、警察や検察などの国家権力と被告人が争います。
民事の場合だと個人でも法人でも私人が争うので、裁判では争う当事者の違いにより区別されます。
刑事事件では傷害や殺人、窃盗などの犯罪行為に検察や警察などの捜査機関が介入します。
警察によって逮捕された安倍は、警察署で事件の取り調べを受けます。
取り調べを受けた後は、逮捕から48時間以内に検察庁に送られます。
弁護士が付いた場合は、弁護士が被疑者に対して様々なアドバイスを行います。
送検される前だと、検察官に対する意見書を弁護士が準備できます。
意見書を準備できれば、被疑者が検察庁に送られた段階で釈放される可能性が高くなります。

逮捕されずに任意で事情聴取される場合

逮捕されずに任意で事情聴取される場合は、警察署で警察官から取り調べを受けます。
事情聴取は事案によって異なりますが、複数回行われるケースが多いです。
被疑者の供述内容によって後で逮捕される可能性もあるため、任意で事情聴取が行われている段階で弁護士を付ける人もいます。
弁護士が付くと、適切なアドバイスを貰いながら次の段階に進めます。
被害者がいる事件では、早めに示談交渉を行った方が被害者に対して誠意を見せられます。
逮捕された場合は警察署から検察庁に移送され、検察官は被疑者に対して勾留請求の判断を行います。

警察官が勾留請求を行った場合

警察官が勾留請求を行った場合は、裁判所で裁判官の勾留質問を受けます。
裁判官が勾留を認めた場合は身柄を拘束されますが、弁護士の交渉によって被疑者が釈放されるケースもあります。
勾留請求が行われても、裁判官が弁護士の意見を聞いて勾留請求を却下すれば釈放されます。
逮捕されていない場合は、検察庁でも検察官から取り調べを受けます。
検察庁の最初の取り調べで略式罰金処分が言い渡される場合もあるため、不起訴処分を目指す場合は早めに弁護士を付けた方が安心です。

勾留されている場合

勾留されている場合は、勾留期間が満了になる直前に最終の取り調べが行われます。
最終の取り調べが終わった後に検察官が公判請求や不起訴処分、略式罰金処分の判断を行います。
盗撮や痴漢などの性犯罪事件や傷害事件では、検察官の最終判断までに被害者と示談できると不起訴処分になる可能性が高くなります。
被害者が存在する事件だと、弁護士を雇って示談交渉を行わないと不起訴処分が難しくなります。
検察官によって起訴され第1回公判期日を迎えると、罪を認めている事件は第1回公判期日で弁護側と検察側の立証が終わります。
弁護側は、第1回公判期日までに証拠を準備する必要があります。
公判段階は国選でも私選でも弁護士が付くので、弁護士と相談して第1回公判期日の準備を行います。
証人尋問や被告人質問について、裁判官に対する訴えを検討します。

まとめ

被告人が起訴された跡でも身体を拘束されている場合は、弁護士が証拠を集めて保釈請求を行います。
否認事件になると審理が第1回公判期日では終了しないので、判決までの時間は自白事件よりも長くなります。
否認事件の場合は公判期日が何回も開かれ、検察側証人に対する反対尋問もあります。
自白事件よりも弁護士の仕事は多くなるため、担当する弁護士との連携が重要です。
否認事件では弁護士の力量が問われるので、刑事事件に強い経験豊富な弁護士を付ける人が増えています。

タイトルとURLをコピーしました