戒告とはどのようなことなの?

企業法務

サラリーマンや公務員は、毎日まじめにせっせと仕事をしています。
毎日の生活がある為、清く正しく生きています。
会社から指示されたことをきちんとこなせば、毎月給料をもらうことが出来るのです。
そう考えると気楽な商売に感じるかもしれませんが、上司や部下との関係や顧客との関係など、様々な問題が毎日のように発生しています。
それにきちんと対処できれば、一人前のサラリーマンになることが出来るのです。

ミスが多かったりすれば出世が遠のくサラリーマン

会社に長く居座れば、出世もありますしそうすれば昇給もあります。
誰でも出世するわけではありません。
ミスが多かったりすれば出世が遠のくのがサラリーマンの宿命であり、中には会社を去るような場合もあります。
サラリーマンは基本的に出世したい人が多く、そのためにはまじめに働かなければならない「宿命」のようなものを感じます。
ですから仕事上でミスを犯すことは出来るだけあってはならないし、ましてや会社に対して不正を働くことなど言語道断と言えるでしょう。
ですがサラリーマンや公務員の中には、道を踏み外してしまう人もいるようです。
長い間勤めているとおごりのようなものも出てきます。
それ以外にも会社への恨みやもともとの性格上の問題が災いして、何らかの不正を働く人も少なからずいるものです。
テレビのニュースなどではたまに不正を働いたサラリーマンが逮捕されたりするニュースが放送されています。
会社の金を横領したとか、万引きをしたとかなど罪状はさまざまですが、このようにたまに道を踏み外してしまう人もいることは確かです。

サラリーマンが不正を働いた場合の会社の対応

さて、このようなサラリーマンが不正を働いた場合には、勤めている会社からも懲罰を受けることがあります。

懲戒免職

例えば、会社を首になる「懲戒免職」という言葉を聞いたことがある人は多いでしょう。
これは文字通り免職、つまり会社を辞めなければならない事であり、懲罰の中では最も重い物であるとされているのです。
懲戒免職になると退職金すら支給されないので、余程の事を行わない限りはなることはないでしょう。

諭旨免職

そして次に思い懲罰が「諭旨免職」です。
これは、会社がなにか不正を働いた社員を、ただ一方的に辞めさせるのではなくて、ともに会社と当人の両者が話し合いを行って、それぞれ納得をした段階で解雇の処分を進めていくことです。
懲戒免職に比べるとやや軽いものになります。

「降格」や「出勤停止」

次に「降格」や「出勤停止」などの処分もあります。
この二つは上記の二つと違い解雇されることはないです。
降格は文字通り、部長が課長に降格したりすることです。
出勤停止は何日かの間は出社できない状態になることを言います。

「減給」や「譴責」

他にも「減給」や「譴責」といった処分もあります。
言及は文字通り給料を減らされることです。
譴責とはやや難しい言い方ですが、始末書等を書かせることを主に言います。
二度とこのような過ちを犯さないように約束させるような場合に用いるのです。

戒告とは

そしてもっとも軽い処分に「戒告」というものがあります。
いったいどのような処分方法なのでしょうか。
「戒告」というのは、企業が社員に対して行うことのある懲戒処分の一つであります。
これも譴責と同じように将来に対しての戒めの意味を込めて注意を促すような処分であります。
ちなみにこの「戒告」は、上記のような処分の中では最も軽い処分に分類されるのです。
会社に勤めていると戒告のような処分は定年までの間に、1度や2度は経験する人がいるかもしれません。
人間は誰でもミスを犯す生き物ですから、それは仕方ありません。
しかし懲戒免職や諭旨免職という処分はそう簡単に起こる物ではないでしょう。
なにしろ会社を首になってしまう事ですから、生活にも支障が出ることになるからです。
そのため、余程刑事事件にも発展するような大きな不正を犯さない限りは、会社での地位は守られるでしょう。
しかし大きな不正を犯した場合には、免職ということもある事を覚えておきたいものです。

会社に勤めていて戒告の処分を受けた場合

このように戒告の場合には、一番軽い処分であることがわかりました。
しかしそれで済んだからといって安心してはならないのです。
会社に勤めていて戒告の処分を受けたとしても、それは一つ目の警告の意味を込めて行っていると考えたほうがよいからです。
一度警告したにもかかわらずまた何か問題を起した場合には、次の重い処分が待っているという風にとらえたほうが身が引き締まることでしょう。
一番軽い処分で住んだからと言って、調子に乗っていると次はまた一つ重い処分が待っているかもしれませんよ、という事なのです。
会社側としてもせっかく育てた従業員をすぐに首にしていたら、新たな社員を入れて再び教育をしなければいけなくなります。
それでは時間のロスが発生することになり、経営にもダメージになることでしょう。

まとめ

ですからそう簡単には首にすることはありません。
しかし、このような軽い処分を受けた場合には、厳粛に受け止めて二度とそのようにならないように注意をするべきです。

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